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■はじめに…
借金の約束とは、「他人からお金を借り、借りた人は約束に従って、そのお金を貸主に返す」ということです。法律的には金銭消費貸借契約といいますが、契約の当事者(借主と貸主)は、金利や支払方法、支払時期など約束の内容を、法律に違反しない範囲内では自由に取り決めることができます。ただし、トイチ(10日で1割)のような暴利契約は法律違反で無効ですし、滞納したら身体で返すなどという人身売買的な取決めも認められません。
この章では、借金をめぐるトラブルの対処法や法的知識のうち、基本的なもの、覚えておきたいものを、一間一答の形で紹介します。
■身に覚えのない借金の請求を受けたら?
ここ数年、大きな社会問題になっているのは、ヤミ金融業者とオレオレ詐欺(振り込め詐欺)などの架空請求です。とくに、オレオレ詐欺は深刻で、平成16年1月〜11月の被害総額は約252億円と、平成15年1年間の被害の約6倍にも増えています。
また、架空請求の手口も様々で無差別メールによるものから、裁判所や弁護士会をカタるものまで、実に巧妙です。
あわてず無視してしまえばいいものが大半ですが、本物の裁判所の手続きを悪用する手口だけは別。裁判所から書留で封筒がきたら、それが本物かどうかも含めて、すぐに専門家に相談をすることです。

Q借りてもいない借金の請求書が届きました。どうしたらいいですか?
A一円も支払う必要はありません。ただし、その請求書の種類によって、ほっておいて(無視して)良いものと、法律的な手続きを取らないといけないものがあるのです。
身に覚えがない場合には…
次の請求書は無視してもいいですよ。


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